保 証 約 款

第1条(保証の対象)
発注者(以下甲という)に引き渡したリフォーム工事部分に対し受注者(以下乙という)は
本約款に基づいて保証を行います。
但し、その建物を継続して6ヶ月以上居住しなくなった場合は、保証の対象から 除きます。
第2条(保証の期間)
保証の期間は、工事の引渡し日より保証条項記載によるものとします。
第3条(保険の適用)
甲は保証条項における保証事項のいずれかに該当する現象が発生した場合は、
保証期間内にすみやかに乙に通知して下さい。
又、通知されたものに対し、乙が認めた場合に限ってその補修の責を負います。
第4条(補修の内容)
1 乙が行う補修とは、建物の引渡し時の設計、仕様、材質等に従って正常な状態に
回復するための補修、取替等の工事をいいます。
2 前項の工事の対象には、事故の原因となった保証対象部分の他、
その事故により生じた建物の被害部分を含みます。
3 前2項の規程にかかわらず、補修が著しく困難な場合又は、
損害の程度に比べて補修に過分な費用がかかる場合は
  相当な金銭支払いによってこれに代えることができるものとします。 
第5条(保証免責事由)  乙は事故が次の事由によって生じた場合は、補修の責を負いません。
@ 地震、噴火、洪水、津波、台風、竜巻、暴風雨、集中豪雨、豪雪、落雷等の 天災及 び火災、
爆発、暴動等の不可抗力。
A 地滑り、崖崩れ、断層、地割れ及び敷地の周辺にわたる地盤、地形の変動、沈下、
その他予期できない自然、
B 近隣の土木、建築工事等の影響に依るもの。
C 周辺の公害現象及び塩害に起因するもの。
D 仕上げ等の傷等については、引渡しの時に申し出のなかったもの。
E 引渡し後、乙以外の者が行った増改築工事、補修工事によるもの。
F 甲の著しく不適切な維持管理、又は通常予測される使用状態と著しく異なる使用。
G 建物の性質による結露、又は瑕疵によらない建物の自然な消耗、摩滅、錆び、カビ、変質、
変色、褪色、汚れその他類似の現象。
H 契約当時実用化されていた技術では予防することが不可能な現象、
又はこれが原因で生じた事故。
I 甲の指示に対し乙がその不適当なことを指摘したにもかかわらず、甲が採用させた設計、
施工方法が原因で直接、間接的に生じた事故。
J 前各号による場合の他、保証条項における特定免責事項に該当する事 由。

保 証 条 項
保証対象部分 保証事項 保証期間 特定免責事項
雑工 各種取付
部品
破損、取付不良等 1年
ステンレス部分 ・はがれ、浮き、錆び 1年

・設備機器等でメーカー保証のある場合はその期間とする 1年
電気 電気配線 腐食、破損等 1年   **  共通  **
電気
器具類
コンセント、スイッチ等の作動不良 1年 消耗品部分・凍結の
起因する破損、変形
設備 水道
器具類
動作不良、破損等 1年 維持管理の不備に
起因する もの
給湯機
関連
機能不良 1年
厨房
器具類
建具の開閉不良 1年
ユニットバス 機能不良 1年
当社施工の
漏水事故
PL責任賠償保険対応 10年
その他 破損、動作不良等 1年
※ 特記 … 設備機器等本体について、メーカーの保証がある場合はその期間とする。